無免許の少年に車を貸した少年が有罪  京都

(無免許者に車を課した場合の罰則が引き上げられる法案が通りましたが、これはその前の事故です。)

京都府亀岡市で集団登校中の児童ら10人が軽乗用車にはねられて死傷した事故で、この車を無免許の知人に貸したとして道交法違反(無免許運転)教唆に問わ れた同府南丹市の元少年(20)の控訴審判決で大阪高裁(上垣猛裁判長)は13日、罰金25万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決を支持し、検 察側の控訴を棄却した。

(軽いとはいえ、事故を起こした少年に自ら意志をもって車を貸したのでしょうか)
 検察側は控訴審で、「車を貸したことが悲惨な事故を招く一因となっており、量刑が軽すぎる」と主張していた。

(乗ってななかったのに有罪。保有者責任に似ていますね。)
 判決によると、元少年は事故前日の昨年4月22日未明、知人の土木作業員(19)(中等少年院送致)が無免許と知りながら運転を依頼して同乗。事故は翌 朝、別の無職少年(19)(自動車運転過失致死傷罪などで、1審懲役5年以上8年以下の不定期刑判決、控訴中)が運転中に発生。この時、車を貸した元少年 は同乗していなかった。

<読売>