(脱法ハーブでの運転事故は危険運転に値するとの判決)
脱法ハーブを吸ってワゴン車を運転し、愛知県春日井市で高校1年金沢さん(当時16歳)をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪と道路交 通法違反(救護義務違反)に問われた同市、会社役員堀田被告(31)の裁判員裁判で、名古屋地裁(松田俊哉裁判長)は10日、懲役11年(求刑・懲役 12年)の判決を言い渡した。
(先例となる判決です。)
検察関係者によると、脱法ハーブ吸引と死亡事故の因果関係を認定し、危険運転致死罪の成立を認めた判決は全国で初めてという。
(通常の人身事故よりも重い罪がかされます。)
判決では、堀田被告は昨年10月10日午前7時40分頃、脱法ハーブの影響で正常な運転が困難な状態にもかかわらず、ワゴン車を時速70キロで運転。春日井市の市道を自転車で横断していた近くの金沢さんをはね、死亡させた上、金沢さんを救護しなかったとしている。
(ひき逃げと死亡事故のダブルで12年です)
堀田被告は自動車運転過失致死などの容疑で送検されたが、名古屋地検は、脱法ハーブが運転に与える危険性を認識していたと判断し、より法定刑の重い危険運転致死罪などで起訴した。
<読売>
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