わいせつ行為で「免職」も、処分大幅増で新指針

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熊本市は9日、懲戒処分の新指針を発表した。

飲酒運転やわいせつ行為に関する処分を厳格化する。来年4月から施行する。

 現行の処分指針では、職員が飲酒運転をした場合、悪質性などを総合的に判断し、減給、停職、免職のいずれかとしていた。新指針ではこの中で最も軽い減給を削除する。

 わいせつ行為についても、減給を削除した上で、「常習性や計画性がある場合は免職」と明記した。

 また、事務処理ミスが相次いでいることを受け、事務処理規定も改正。現行は事務処理を怠った場合は停職、減給、戒告のいずれかとしているが、新指針では、故意に怠り、市民や関係者に重大な損害を与えた場合は、免職、停職、減給とした。

 また、不祥事が起こった際の公表基準も改正。これまで公表対象としてきた諭旨免職と起訴休職を対象から外した。市人事課は「諭旨免職は、制裁を伴う懲戒処分とは異なる」と説明。起訴休職については「裁判の推移をみながら、懲戒処分を行う時に公表する」としている。

 市の今年度の懲戒処分は9日現在、6件22人。前年度の1件1人から大幅に増加している。