SAS 無呼吸症候群で無罪を主張する

(加害者がげんいんんで被害者が発生する。よって加害者はは罪を負うべき。しかし、一定の理由があればむざいとはいうものの)

東京都江東区の首都高速湾岸線で昨年7月、自動車運搬用キャリアカーに追突されたワゴン車の東京税関職員6人が死傷した事故で、自動車運転過失致死傷罪に 問われたキャリアカーの元運転手賀沢武被告(71)の初公判が10日、東京地裁であった。賀沢被告側は、「睡眠時無呼吸症候群」(SAS)であることを理 由に無罪を主張した。

(疲れているときは運転を行ってはならないとされているので、加害者の行動から無罪は通らないのではないでしょうか。)
 賀沢被告は事故後の鑑定留置で、SASと診断された。検察側は冒頭陳述で、被告が事故現場の手前で疲れやだるさを感じてガムをかんでいたと指摘。「遅く とも事故3分前には眠気を感じており、運転を中止すべきだった」と主張し、SASであっても、被告は事故を起こす危険性を認識していたとした。

(SASが理由で予見できないとしても、上記理由をもって刑に処するに値すると考えます。)
 これに対し、弁護側は「重症のSASの影響で突然、意識を失った。事故は予見できなかった」と無罪を主張した。

<よみうり>