ワゴン車暴走の男に懲役 覚せい剤使用 大阪

(覚せい剤乱用者の交通事故の判決です)

大阪市西成区で昨年6月、ワゴン車を故意に暴走させて4人に重軽傷を負わせたとして、傷害罪などに問われた無職、永田被告(32)に対し、大阪地裁は 22日、懲役4年6月(求刑・懲役6年)を言い渡した。久礼博一裁判官は「車を凶器として暴走させ、無差別に通行人らをはねた犯行は危険極まりない」と指 摘した。

(事故の内容です。)

判決によると、永田被告は昨年6月26日、覚醒剤を使用した影響で興奮状態となり、午後1時35分ごろ、同区内で車を急発進させ、路上にいた男女2人に接触して転倒させた後、歩行中の男性や自転車に乗っていた男性を次々とはね、計4人に重軽傷を負わせた。

(何かしらによって、異常行動を起こしたとしても、その異常行動のげんいんとなる"何かしら"が自らの意思によるものであれば、異常行動(事故)は自己責任となります。)
 久礼裁判官は、永田被告が覚醒剤の影響で行動制御能力がある程度低下していた可能性を認めたが、「覚醒剤の乱用が事件を招いたことを考えれば、量刑上重視することはできない」と述べた。【毎日】