京都でタクシーが交通事故

[タクシー運転手には労災が適用になるのでしょうか] 平成25年3月29日午前2時20分ごろ、京都市南区吉祥院九条町の市道(西大路通)を北進中のタクシーが道路左側の柵を破って歩道に乗り上げ、公衆電話ボックスをなぎ倒すなどしながら約70メートル走行し、大破した。運転していた大阪府摂津市鳥飼和道1、運転手、福井照夫さん(64)が全身を強く打ち死亡。後部座席の乗客で京都市右京区西院四条畑町、会社員、向瀬直博さん(33)が歩道に投げ出され、肋骨(ろっこつ)骨折など重傷を負った。 「タクシー会社が乗客にばいしょうをすることぬなります」  京都府警南署によると、タクシーは西大路九条交差点の南約20メートルの歩道上で停止した。現場は直線道路で、福井さんがハンドル操作を誤ったとみて調べている。向瀬さんは大阪市内でタクシーに乗り、帰宅途中だったとみられる。 [いつも会社からタクシーて帰っていたなら労災です]  タクシー会社によると、福井さんは3日に1回のペースで午後6時ごろから明け方まで勤務していたという。 「労働の違反ではないようっす」【毎日】