「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の新設

「悪質な交通事故などが刑法とは別の法律によって処罰されることになります」

悪質運転に対して新たな罰則を設けることを柱とする政府の新法案の全容が判明した。危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪を刑法から削除して新法に移 し、病気の影響などで正常な運転に支障が生じる恐れのある状態で起こした死傷事故を処罰する新規定を盛り込む。近く、閣議決定する方針。


 新法の名称は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」。

「新法に移るのは次の場合です」


 法案では、最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪(うち致傷は上限15年)を刑法から新法に移した上で、「通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転して人を死傷させた」場合を適用要件に追加する。

「過去にあった交通事故で問題になったことがあるてんかん等の持病がある場合も新法の適用となります」


 また、てんかんなどを念頭に、「運転に支障を及ぼす恐れがある病気」の影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合にも同罪を適用し、最高 刑を懲役15年とする。さらに、アルコールや薬物の影響で起こした死傷事故を隠すために現場から逃走する行為などを処罰する「過失運転致死傷アルコール等 影響発覚免脱罪」を新設し、最高刑を懲役12年とする。

 最高刑が懲役7年の自動車運転過失致死傷罪も刑法から新法に移し、罪名を「過失運転致死傷罪」に変更する。

<自動車死傷法?新法案の骨子>

 ・危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪を刑法から削除し、新法に移す

 ・危険運転致死傷罪の要件に「通行禁止道路の高速走行」を追加=最高刑は懲役20年

 ・病気の影響で死傷事故を起こした場合などの新罪も危険運転致死傷罪に追加=最高刑は懲役15年

 ・アルコールや薬物による事故を隠すために逃走する行為を処罰=最高刑は懲役12年

 ・自動車運転過失致死傷罪は「過失運転致死傷罪」に名称変更

 ・無免許の場合は刑を加重

(毎日)